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ぼやき大爆発
世捨て旅行者の雑記帳
LGBT法案採決を欠席した山東議員
山東昭子参院議員が欠席したというのは、ちょっと驚きでしたな。 すでに参院議長もされており、あとは引退するだけということで、政治家人生の最後の最後に思い通りの行動をやってみたかったのでしょう。

筆者は山東さんのタレント活動をリアルタイムでテレビで観ていた最後の世代。 

何と言っても、「クイズタイムショック」の芸能人大会で連続勝ち抜きをしていたのを鮮明に記憶しております。 あと、勝呂誉も連続勝ち抜きしてましたが、今考えてみると、ああいうのが台本抜きのガチンコ勝負なのか、ある程度、演出のために筋書きがあったのかは定かではありません(「クイズダービー」では、回答陣のキャラ設定のために、はらたいら氏に事前に問題を教えていたことが後に暴露されております)。 

いずれにせよ、あの番組で山東さんのイメージが世間に浸透しましたな。

昭和40年代中期以降はタレント議員が、特に参院全国区で続出しましたが、山東議員のようにどっぷりと政治の道に身を置いたのは石原慎太郎など、ごく一握りでした。 そういえば、彼女は任期中のテレビ出演するようなことが全然なかったですな。

あれほど芸能界で活躍していたのですから、何かとテレビからオファーがあったはずですが、おそらく、出演依頼を全部、断っていたのだと思います。 
「百田新党」の出現で保守陣営は乱立状態
作家の百田尚樹氏が自身のユーチューブチャンネル上で、「LGBT法ができたら、国政に進出する」と、その決意の一端を公言しました。

やむにやまれぬ義憤のようなものに背中を押されたような心境をビデオでは語っておりましたが、果たして、どうなるか?

現在、保守系の弱小政党は結構な数があって、前回選挙で当選者を出した「参政党」とか、チャンネル桜が母体の「新党くにもり」、 桜井誠氏の「日本第一党」、元ボウズプロパガンダーこと沓沢亮治氏の「日本改革党」、はたまた、「維新政党・新風」などなど、、、ネットを宣伝媒体としてきた政治政党はこんなに乱立しております。 この他、筆者の知らない団体も多いはず。

有名人である百田氏が党首になるとすれば、おそらく、これまでは上に挙げたような諸政党に一票を投じてきたコア保守層のかなりの部分が百田新党に流れるのではないでしょうか?

なんとか票を一つにまとめることはできないもんかね?
「不当な差別」はあってはならないが、「正当な差別」は認められなければならない
今般の自民党案「LGBT法案」では、野党が共同提出した法案の文言で、「差別はあってはならない」を「不当な差別はあってはならない」と修正したものになっております。

実は、この「差別」という単語が現状、独り歩きしていることが根本的な錯覚と誤解の背景になっていて、問題を複雑にしておりますな。

もはや、一般的な用語としての「差別」は、ほぼ100%否定的な意味で巷間、使用されており、一部、例えば「商品を差別化する」みたいな、マーケティング用語のごく限られた分野でのみ肯定的に使われているのが現状。 しかも、最近はこの分野でさえも使用が隠避される傾向にあります。
国語的な意味は時代とともに変容していくものですが、まさに、「差別」という単語が当てはまる。

実は、世の中には「正当な差別」はそこらじゅうにありますな。 挙げればキリがない。

例えば、個人の収入によって所得税の額が違うのも差別だし、自動車の運転免許取得に、視力などの基準を設けているのも差別。 保守論客の中には、「正当な差別」を「区別」に置き換える人もいますが、まあ、苦肉の策ですよ。

原点に立ち返り、「差別」という単語自体をネガティブに捉えるのはやめるべきでしょう。
条文から読み解く、恐怖の「LGBT法案」
「LGBT法案」が成立すると、どのように社会が変わっていくか?

その条文から、筆者がランダムにピックアップした項目をそのまま抜き出して以下、羅列します。 ただし、これは修正前の案であり、実際に法制化されるものとは若干の違いがあります。

●性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案

 (社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備)
第五条 行政機関等及び事業者は、性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。

  (行政機関等における性的指向又は性自認を理由とする差別の禁止)
第九条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、性的指向又は性自認を理由として、不当な差別的取扱いをしてはならない。

2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、現に性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去が必要である旨の申出があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、個人の権利利益を侵害することとならないよう、性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

 (事業者における性的指向又は性自認を理由とする差別の禁止)
第十条 事業者は、その事業を行うに当たり、性的指向又は性自認を理由として、不当な差別的取扱いをしてはならない。

2 事業者は、その事業を行うに当たり、現に性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去が必要である旨の申出があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、個人の権利利益を侵害することとならないよう、性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。

  (雇用の分野における性的指向又は性自認を理由とする差別の禁止)
第十四条 使用者は、労働者の募集及び採用について、その性的指向又は性自認にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

第十五条 使用者は、次に掲げる事項について、労働者の性的指向又は性自認を理由として、差別的取扱いをしてはならない。

 一 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練
 二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であって主務省令で定めるもの
 三 労働者の職種及び雇用形態の変更
 四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新

第十六条 使用者は、現に職場における性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去が必要である旨の申出があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、労働者の権利利益を侵害することとならないよう、職場における性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。

 (雇用の分野における性的指向又は性自認を理由とする差別の禁止に関する指針)
    第三節 学校等における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置

第十九条 学校長等は、教職員、児童、生徒、学生その他の関係者に対する性的指向又は性自認に関する理解を深めるための研修の実施及び普及啓発、性的指向又は性自認に関する相談に係る体制の整備その他の性的指向又は性自認を理由とする差別を解消し、及び性的指向又は性自認に係る言動により修学等の環境が害されることのないようにするために必要な措置を講じなければならない。

 (相談及び支援並びに紛争の防止又は解決のための体制の整備)
第二十条 国及び地方公共団体は、性的指向又は性自認を理由とする差別等に関する相談に的確に応じ、及び支援団体による支援に係る情報の提供その他の必要な支援を行い、並びに性的指向又は性自認を理由とする差別等に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制の整備を図るものとする。

 (啓発活動)
第二十一条 国及び地方公共団体は、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。

 (性的指向・性自認差別解消等支援地域協議会)

第二十三条 国及び地方公共団体の機関であって、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等に関連する分野の事務に従事するもの(以下この項及び次条第二項において「関係機関」という。)は、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う性的指向又は性自認を理由とする差別等に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される性的指向・性自認差別解消等支援地域協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

2 前項の規定により協議会を組織する国及び地方公共団体の機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。


 一 支援団体その他の団体
 二 学識経験者
 三 その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認める者

 
 (報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第三十一条 主務大臣は、第十条、第十四条から第十六条まで、第十八条第一項及び第十九条第一項の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、事業者対応指針、使用者対応指針、使用者実施指針及び学校長等実施指針に定める事項について、当該事業者、使用者又は学校長等に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

注意:赤字は筆者による

ああ、これは左翼活動家の収入源を提供する新しい「税金チューチュー」スキームですな。

この法律の矛盾しているところは、様々な性向の人々と共生する社会を目指す目的なはずが、部落解放運動みたいなポジションにLGBTを追いやってしまうというところでしょう。

昭和40年代後半、白木みのるがテレビ界から敬遠されたように、批判を恐れたテレビがバラエティー番組から「オカマ枠」を一掃して、結果的に排除されてしまう、、、、、そういう結末さえ見えてきますな、、、
岸田、「LGBT法案」を押し切る
安倍総理が暗殺され、党内の「重し」がなくなることによって、自民党が急速に左旋回していくことは予想しておりましたが、こんなに早くLGBT法案が推進されるとは、、、、党の専門部会では反対派の方が多かったようですが、官邸が押し切って何が何でもG7サミットまでに成立させようということらしい。

しかも、これを主導してきたのは、安倍総理がリクルートして後継者候補として育ててきた稲田議員というのも皮肉な話。 まあ、彼女は保守派からすると「裏切者」でしかありません。 

ただし、筆者の個人的意見としては、この「LGBT法案」で社会が混乱する様子を見てみたい、、、、という思いもありますな。

もし、会社で男性社員が突然、女装して出勤してきたらどうなるか? ゲイであることをカミングアウトすれば、それを理由にして会社をクビにするのは難しくなります。 まあ、こういうのは一例に過ぎませんが、事程左様に、少なからず影響が出てくる。 結果として、オカマが女装して仕事をしているのを目撃する機会が格段に増えるはず。 まさに、バンコクの光景ですよ。

安倍さんが草葉の陰で泣いているよ、、、
変わり果ててしまった稲田議員、、、
「百人切り訴訟」の弁護人を務めたのをきっかけに保守派に知られるようになり、やがて安倍晋三に引っ張られて議員となった稲田朋美衆議院議員。

当初は安倍後継者の一人として保守派のホープだったのですが、いつの間にやらリベラル側に傾倒、、、、、

現在は、何と、LGBT擁護の旗手として自民党の中で存在感を高めておりますな。

何が彼女を変えてしまった?
しかし、マスコミは小池都知事を攻撃しないよな
小池都知事の強力な推進で2025年度から大手の住宅メーカーに新築家屋のソーラーパネル設置を義務付ける条例が成立しましたな。 この条例には様々な問題点が指摘されており、時期尚早であることは明らかなのですが、本来は都民が反対の声を上げるべきはずが、マスコミが揃ってダンマリを決め込んでいて、世論が喚起されていないままでの見切り発車となりました。

思い返してみると、小池都知事は豊洲市場の移転問題など、大きな失策を繰り返してきたはずですが、マスコミが攻撃の矛先を彼女に向けてこなかった、、、、いわば、マスコミに守られてきたわけですな。

特に、今回のソーラーパネル設置義務化は、反原発勢力と方向性が一致しているということで、むしろ、マスコミは擁護の姿勢。 

注意したいのは、これ、東京都民だけの問題には終わりません。 

どの分野・産業でもそうですが、東京都の基準がそのまま全国の基準に波及することが多いのです。 反原発勢力は、東京都の条例制定をきっかけにして全国に普及させようと画策するわけで、このままだと、恐ろしいことが各地で次々と起こるでしょう。
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